【まとめ】1年留学する場合の税金対策【海外転出届でOK】

会社を辞めて留学したいけど、税金ってどうなるの?どんな手続きをすれば損しないのかな?

今回はこのような悩みを解決できるように、下記について解説していきます。

 

・留学に影響のある税金

 

市役所などの行政手続きは難しく感じますが、やることがわかると迷わず手続きを進めることができます。

また、やるべき手続きをしっかりやらないと、数十万円といった金額を余分に支払ってしまうことにもつながるでしょう。

 

このように、手続きで迷わず、税金で損しないためにもぜひ参考にしてみてくださいね。

 

 

留学に影響のある税金

 

 

留学することで影響がある税金は以下の3つです。

 

  1. 住民税
  2. 国民健康保険
  3. 国民年金

それぞれ詳しく紹介していきますね。

 

住民税

 

住民税は1月1日に住所登録している市町村で課税されます。

 

2024年1月1日時点で日本に住所が無いので2024年は住民税は支払い不要です。
ただし、2023年1月1日時点では日本に住んでいるので支払う必要があります。

 

そのため、1年以上の留学が決まっているなら、役所に行って「海外転出届」をしておきましょう。

 

 

留学前の住民税の支払いについて

 

会社員や公務員の場合は、毎月の給料から住民税が天引きされる「特別徴収」という形になっています。

 

これが留学に行く場合は「普通徴収」という形になります。

給料から天引きできませんからね。

 

「普通徴収」になると市役所から自宅へ住民税納付書が郵送されるので、その納付書で銀行や市役所で支払うことになります。

 

納付期限は年4回で支払時期は以下の通り。

1回目: 6月末日
2回目: 8月末日
3回目: 10月末日
4回目: 翌年1月末日

このように分割して住民税を支払いますが、分割払いが面倒な場合は一括払いも可能です。

※納付書の中に一括納付書が同封されているのでそれを利用します。

 

自治体によりますが口座振替やクレジットカード払いも用意されているので、留学中に自動引き落としされるように手続きをしておくと支払い忘れが無いでしょう。

 

 

国民健康保険

 

海外転出届を出した場合、住民票が海外になるので国民健康保険の支払い義務がなくなります。

 

ただし、国民健康保険に加入していないので一時帰国している時は、保険を利用できず全額負担になるので注意が必要です。

 

留学する場合は民間の医療保険に加入する人がほとんどでしょうが、一時帰国をする予定があるなら「一時帰国補償特約」が付帯されている物を探すのが良いでしょう。

 

国民年金

 

「海外転出届」を出すと国民年金を支払う必要が無くなります。

国民年金を支払う必要が無くなるということは、日本に戻った時に受給できる年金が減るということ。

国民年金は20歳から60歳までの40年間のうち25年以上支払わないと年金受給を受けることができませんからね。

 

ただし役所で手続きをすることで任意で払い続けることはできます。

あなたの状況に応じて以下の2パターンから選ぶようにすると良いでしょう。

 

① 海外転出届をするけど、年金は支払い続ける。→任意加入を役所に申請する。出費はかさむが、年金を多く貰える。

②海外転出届をして、年金も支払わない。

→出費は抑えられるが、貰える年金が少なくなる

 

税金の手続きは「海外転出届」の提出だけでOK

 

ここまで紹介してきた通り、1年以上留学するなら「海外転出届」を役所に提出するだけで基本的にOKといえます。

 

それでは最後に項目だけざっくりおさらいしておきましょう。

 

  • 住民税は海外転出する前の分は支払う必要がある
  • 住民税は1月1日時点で住所が無い場合支払わなくてもいい
  • 国民健康保険は脱退になるので一時帰国時の対策をすること
  • 国民年金の支払いは任意

税金を支払わなくても良くなると、その分を留学資金に回すことができます。

より充実した留学生活を送るためにも、節税対策はしっかり行っておきましょう。

 

以上、最後までご覧いただきありがとうございました。